2024年3月22日

企業会計基準委員会
実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の公表

2021年10月に経済協力開発機構(OECD/主要20か国・地域(G20)の「BEPS包摂的枠組み(Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting)」において、当該枠組みの各参加国によりグローバル・ミニマム課税について合意が行われています。これを受けて、我が国においても国際的に合意されたグローバル・ミニマム課税のルールのうち所得合算ルール(Income Inclusion RuleIIR))に係る取扱いが2023328日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)において定められ、202441日以後開始する対象会計年度から適用することとされています。これは、一定の要件を満たす多国籍企業グループ等の国別の利益に対して最低15%の法人税を負担させることを目的とし、当該課税の源泉となる純所得(利益)が生じる企業と納税義務が生じる企業が相違する新たな税制とされています。現行の会計基準等では、当該税制に係る法人税等(当期税金)及び当該法人税等に関する税効果会計をどのように取り扱うかが明らかでないとの意見が聞かれたことから、当委員会では20231月より審議を開始し、税効果会計の取扱いについては、20233月に実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」が公表されました。その後、当委員会において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)及び同制度適用後の税効果会計の取扱いについて審議が行われ、今般、企業会計基準委員会において、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等(当期税金)に関する標記の「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)が公表されました。



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