令和5年3月27日

金融庁
「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について

主な改正等の内容
監査報告書の記載事項に公認会計士又は監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するための内閣府令の改正を行うものです。なお、報酬関連事項は、次の有価証券届出書・有価証券報告書に係る監査報告書には記載不要となります。

  • ・ 特定有価証券(投資信託受益証券など)に係るもの
  • ・ 特定有価証券以外の有価証券(株券など)について有価証券報告書の提出義務を負う非上場会社(一定規模未満のものに限る。)が提出するもの

 また、次の場合には、参照文言を記載すること等の要件を満たすことにより、報酬関連事項の記載を省略できることとしています。

  • ・ 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合
  • ・ 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

 2.公布・施行日等

本件の内閣府令は、本日公布されており、ガイドラインと併せて、令和5年4月1日から施行・適用されることとなります。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)