令和5年3月31日

企業会計基準委員会
実務対応報告第44号
グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い
本実務対応報告は、2023年3月28日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号)(以下「改正法人税法」という。また、改正法人税法が成立した2023年3月28日を、以下「改正法人税法の成立日」という。)において創設されたグローバル・ミニマム課税に対応する法人税に係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)について、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)に係る税効果会計の適用に関して当面の取扱いを示すことを目的とする。
2023年3月28日に成立した改正法人税法において、グローバル・ミニマム課税制度が創設された。グローバル・ミニマム課税制度の適用は2024年4月1日以後開始する対象会計年度からであるが、その適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)において、税効果適用指針の定めに基づき、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要がある。しかしながら、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計の適用については、実務上対応が困難であるとの意見が聞かれたことから、当委員会では、本実務対応報告において、当面の間、必要と考えられる特例的な取扱いを示すこととした。
(会計処理)
当委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期連結決算及び四半期決算を含む。)における税効果会計の適用にあたっては、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(以下「税効果適用指針」という。)の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないこととする。


 詳細は、企業会計基準委員会ホームページをご覧ください。)