令和4年3月25日

金融庁

価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)


金融庁より価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(令和4年度)が公表されました。

1.有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について

 令和3年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項は以下のとおりです。

(1)新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
 令和4年3月期以降に適用される開示制度に係る公表・改正のうち、主なものは以下のとおりです。
・「収益認識に関する会計基準」の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正
・「時価の算定に関する会計基準」、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正、及び「金融商品に関する会計基準」の改正(以下、「時価の算定に関する会計基準等」)の公表を踏まえた財務諸表等規則等の改正

(2)有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた留意すべき事項
 

2.有価証券報告書レビューの実施について
令和4年3月期以降の事業年度に係る有価証券報告書のレビューについては、以下の内容で実施します。なお、過去の有価証券報告書レビューにおいて、フォローアップが必要と認められた会社についても、別途審査を実施します。

(1)法令改正関係審査
以下の会計基準の公表に関連する財務諸表等規則等の改正について審査を行います。
・「収益認識に関する会計基準」
・「時価の算定に関する会計基準等」

(2)重点テーマ審査
 今回(令和4年3月期以降)の重点テーマは、以下のとおりです。
 〔重点テーマ〕
 ・「収益認識に関する会計基準」

(3)情報等活用審査
 上記に該当しない場合であっても、適時開示や報道、一般投資家等から提供された情報等を勘案して審査します。

詳細は、金融庁ホームページをご覧ください。)