平成27年4月15日
金融庁
「IFRS適用レポート」の公表
平成25年6月20日
金融庁

「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」の公表について

平成22年7月29日
金融庁
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部を改正する件について
平成22年4月23日
金融庁
「国際会計基準(IFRS)に関する誤解」

平成22年4月14日
金融庁

「国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例」

平成21年6月30日
金融庁

「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」

IFRS情報

国際会計基準に関する経緯

(2013年6月24日公表「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」より抜粋)
企業会計審議会においては、これまで国際会計基準(IFRS)を巡る諸問題について議論を行ってきた。
2009年6月30日には「我が国における国際会計基準の取扱いに関する意見書(中間報告)」を公表し、IFRSの任意適用や将来的な強制適用の検討などについての考え方を示した。この中間報告に基づいて、2010年3月期から一定の要件を充たす我が国企業についてIFRSの任意適用が開始されるなど、所要の対応が図られてきている。
さらに、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議では、2011年6月から約1年間にわたり審議を重ね、2012年7月、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方についてのこれまでの議論(中間的論点整理)」を公表した。この中間的論点整理では、連単分離を前提に、IFRSの任意適用の積上げを図りつつ、IFRSの適用のあり方について、その目的や我が国の経済や制度などにもたらす影響を十分に勘案し、最もふさわしい対応を検討すべきである、とされたところである。
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議は、引き続き、この中間的論点整理に基づいて議論を行った。この間、米国においては、2012年7月に証券取引委員会(SEC)の最終スタッフ報告が公表されたが、IFRS適用の具体的な方向性やスケジュールに関する言及はなされていない。また、2013年3月に、IFRS財団モニタリング・ボードから、モニタリング・ボードのメンバー要件である「IFRSの使用」の定義を明確化したプレスリリースが公表された。
同年4月には、国際会計基準審議会(IASB)と各国の会計基準設定主体との新しい連携の枠組みとして、日本の企業会計基準委員会(ASBJ)を含む12か国の会計基準設定主体等からなる会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)が設置された。我が国におけるIFRS任意適用企業数は、2013年5月末時点では、適用公表企業を含め、20社となっている。
企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議では、関係者における今後の対応に資する観点から、これまでの議論や国内外の動向等を踏まえ、IFRSへの対応のあり方について、当面の方針を取りまとめることとした。
詳細については、
金融庁のウェブサイト
自民党のウェブサイト
をご参照ください。

なお、IFRSに関連して金融庁より以下の項目が公表されている。


【政府】
2015年6月「日本再興戦略」改訂2015の公表
金融・資本市場の活性化等」のための新たに講ずべき具体的施策として「IFRSの任意適用企業の更なる拡大促進」を掲げている。
  • 2008年のG20首脳宣言において示された会計における「単一で高品質な国際基準を策定する。」との目標の実現に向け、引き続きIFRSの任意適用企業の拡大促進に努める。
  • IFRS適用企業やIFRSへの移行を検討している企業等の実務を円滑化し、IFRSの任意適用企業の拡大促進に資するとの観点から、IFRS適用企業の実際の開示例や最近のIFRSの改訂も踏まえ、IFRSに基づく財務諸表等を作成する上で参考となる様式の充実・改訂を行う。
  • 上場企業は、本年3月末の年度決算に係る決算短信から、その中の「会計基準の選択に関する基本的な考え方」において、IFRSの適用に関する検討状況を開示している。これについて、東京証券取引所と連携して分析を行い、各上場企業のIFRSへの移行に係る検討に資するよう、IFRSの適用状況の周知を図る。
【金融庁】
2015年4月「IFRS適用レポート」の公表
【東京証券取引所】
  • 2014年1月 新株価指数「JPX日経インデックス400」の算出開始(IFRS適用決定企業は指数銘柄選定時の加点要素となる。)
  • 2015年3月期から、決算短信に「会計基準の選択に関する基本的な考え方」(IFRSの適用を検討しているか。その検討状況や適用予定時期等の記載
【企業会計基準委員会】

 2013年6月に企業会計審議会より公表された、「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を受けて、IFRSのエンドースメント手続の導入について検討が行われた結果、2015年6月30日に「修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)」が公表された。
 (IFRSからの修正内容)
   ・修正会計基準第1号「のれんの会計処理」
   ・修正会計基準第2号「その他の包括利益の会計処理」

 (選択適用が可能となる時期)
   (年度)2016年3月31日以後終了する連結会計年度から
   (四半期)2016年4月1日以後開始する四半期から 
  最近の動向